相談者は広告制作スタジオ勤めの21歳のカメラマンです。専門学校を卒業後すぐに入社。入社時に「ウチは残業代は出ない」と言われ、周りの上司からも「この業界、助手時代は残業代ゼロが常識」と何度も聞かされていたため、不服に思いながらも勤務を続けていました。ところが、仕事に馴れれば馴れるほど残業量はふえ、多いときには1ヶ月に80時間を超えていました。
相談者は広告制作スタジオ勤めの21歳のカメラマンです。専門学校を卒業後すぐに入社。入社時に「ウチは残業代は出ない」と言われ、周りの上司からも「この業界、助手時代は残業代ゼロが常識」と何度も聞かされていたため、不服に思いながらも勤務を続けていました。ところが、仕事に馴れれば馴れるほど残業量はふえ、多いときには1ヶ月に80時間を超えていました。
残業代を支給しないことについては入社時に伝え、社員からも同意を貰っている。それを後になって請求するのはおかしい。
法定労働時間を超えた労働に残業代を支払うのは雇用者の義務です。入社時に不払いの合意があったとしても、残業代請求を拒むことはできないことを相手にわからせることが先決でした。
雇用者側に労務管理能力が欠けていることは明らかでした。さらに、労働者の不利益になることを知りながら、時間外労働を慢性的に強要していた点については公序良俗に反する行為と指摘しました。
法律上の無知も含め、雇用者側が素直にこちらの指摘を認めたので、示談が成立し、双方が和解。待遇も改善されて、相談者はこのスタジオでの勤務を続けることになりました。
※2020年4月以降は時効期間が3年になりました。
残業代が請求できるかどうかのポイントについて詳しく解説しています。