CASE06 長時間残業をしても毎月定額しか払われなかったケースCASE06 長時間残業をしても毎月定額しか払われなかったケース
こんな状況で困っていました
こんな状況で困っていました

相談者は、インテリアコーディネーターです。施工の納期が迫ると現場に足を運ぶこともたびたびあり、作業が深夜に及ぶこともありました。しかし、就業規則で残業代に上限が設けられていたため、超過分についてはタダ働きさせられていたというのが実情でした。

雇用者側の言い分
雇用者側の言い分

残業代に上限額を設けていることは本人も承知のはず。それにもかかわらず、これを超えて残業するのは本人の勝手であり、支払うわけにはいかない。

「みお」はここに着眼しました「みお」はここに着眼しました

タイムカードを調べてみると、日々の残業は平均して4時間以上にも達しており、のみならず1ヶ月に一度の休日もないという過酷な勤務実態でした。また、現場仕事の性質上、途中で抜け出せないこともあり、やむを得ず長時間作業を課せられている状況でした。これらを考え合わせた結果、このケースの時間外労働は「黙示の指示」に当ると判断しました。

弱点をついて反論
弱点をついて反論

規定時間以上の残業を認めないといいながら、現実にはそれを超える作業量を課していた(暗黙のうちの業務指示)ことをデータを添えて明らかにしました。

POINT!

雇用者がよく使うのが「"勝手に残業"は残業ではない」という言葉。
大抵の場合、「勝手に…」といわれた残業には「黙示の指示」が出ています。具体的に命令されていなくても、暗黙の命令と取れる行為があれば業務命令と受け取ることができ、残業の強制になります。

立証資料
  • タイムカード
  • 就業規則
  • 給与明細
交渉の結果
交渉の結果

私たちが主張した「黙示の指示」があったことを相手側が認めたため、早期にほぼ満額で解決させることができました。

※2020年4月以降は時効期間が3年になりました。

※表示された金額は、あくまでも簡易的な計算による金額です。必ずしも表示された金額を受取ることができるとは限りません。

1か月の基礎賃金
1日の労働時間 時間
1か月の所定出勤日数
残業時間の総計 時間
未払い残業代
弁護士に依頼した場合の手元回収見込額 円

※表示された金額は、あくまでも簡易的な計算による金額ですが、弁護士に相談いただく事で、より詳しく調べる事ができます。

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