相談者は、インテリアコーディネーターです。施工の納期が迫ると現場に足を運ぶこともたびたびあり、作業が深夜に及ぶこともありました。しかし、就業規則で残業代に上限が設けられていたため、超過分についてはタダ働きさせられていたというのが実情でした。
相談者は、インテリアコーディネーターです。施工の納期が迫ると現場に足を運ぶこともたびたびあり、作業が深夜に及ぶこともありました。しかし、就業規則で残業代に上限が設けられていたため、超過分についてはタダ働きさせられていたというのが実情でした。
残業代に上限額を設けていることは本人も承知のはず。それにもかかわらず、これを超えて残業するのは本人の勝手であり、支払うわけにはいかない。
タイムカードを調べてみると、日々の残業は平均して4時間以上にも達しており、のみならず1ヶ月に一度の休日もないという過酷な勤務実態でした。また、現場仕事の性質上、途中で抜け出せないこともあり、やむを得ず長時間作業を課せられている状況でした。これらを考え合わせた結果、このケースの時間外労働は「黙示の指示」に当ると判断しました。
規定時間以上の残業を認めないといいながら、現実にはそれを超える作業量を課していた(暗黙のうちの業務指示)ことをデータを添えて明らかにしました。
雇用者がよく使うのが「"勝手に残業"は残業ではない」という言葉。
大抵の場合、「勝手に…」といわれた残業には「黙示の指示」が出ています。具体的に命令されていなくても、暗黙の命令と取れる行為があれば業務命令と受け取ることができ、残業の強制になります。
私たちが主張した「黙示の指示」があったことを相手側が認めたため、早期にほぼ満額で解決させることができました。
※2020年4月以降は時効期間が3年になりました。
残業代が請求できるかどうかのポイントについて詳しく解説しています。