相談者はゲームソフトのプランナーでした。会社はフレックスタイム制を導入しており、勤務時間には一定の自由裁量が認められていました。しかし、仕事量は多く、月ごとに決められた労働時間を上回って残業する日が多く、残業代を請求したところ、フレックスタイム制では残業を認めていないと拒否されました。
相談者はゲームソフトのプランナーでした。会社はフレックスタイム制を導入しており、勤務時間には一定の自由裁量が認められていました。しかし、仕事量は多く、月ごとに決められた労働時間を上回って残業する日が多く、残業代を請求したところ、フレックスタイム制では残業を認めていないと拒否されました。
フレックスタイム制では、清算期間の枠を超えていなければ1日8時間を超えて勤務しても残業代を支払う必要はない。早く帰れる日もあるのだから、労働時間は自分で管理すべき、との主張がありました。
この会社では、フレックスタイム導入後にタイムカードを廃止していました。このことから、残業の事実をうやむやにしようという意図が伺えました。そこで、相談者には出社・帰社時刻の記録を取るよう促し、まずは残業の証拠を集めました。
フレックスタイム制では一切の残業代を認めないといいながら、清算期間の法定労働時間を超えてまで残業しなければこなせないほどの作業量を与えている事実を突きつけて反論。また、労務管理の基本であるタイムカードを廃止するという行為は、労働実態の把握や管理を必要とされる雇用者の義務違反に当ると指摘しました。
相手側の弁護士との交渉の結果、雇用者がフレックスタイムという制度を曲げて解釈し、相談者に不利益を被らせたことを認め、示談が成立しました。
※2020年4月以降は時効期間が3年になりました。
残業代が請求できるかどうかのポイントについて詳しく解説しています。