相談者は和食チェーンの店長。入社後数ヶ月を経て、26歳で店長に昇格したものの、仕事の実態はアルバイトとほぼ同じ。さらに、深夜残業が当たり前という日々にもかかわらず、管理職だからという理由で残業代は支給されませんでした。
相談者は和食チェーンの店長。入社後数ヶ月を経て、26歳で店長に昇格したものの、仕事の実態はアルバイトとほぼ同じ。さらに、深夜残業が当たり前という日々にもかかわらず、管理職だからという理由で残業代は支給されませんでした。
相談者は店長であることから管理監督者に該当する。管理監督者にはいわゆる超過勤務手当を支払う必要がない。したがって、残業代の請求は認められないというものでした。
相談者に職務内容について聞き取り調査を行ってみると、接客から清掃業務までを負わされる一方で、採用などの人事権や業績考課には全く関与していなかったことが判明。また、深夜労働に関しては管理監督者であっても割増した賃金が必要である点を問題視しました。
タイムカードや営業日報から過酷な労働実態が明らかになりました。さらに、給与明細を見ると店長の職務に見合った役職手当も支払われていませんでした。このことから、私たちは相談者を店長であっても管理監督者ではないとして、不払い分の残業代と、深夜労働に対する割増賃金の支払いを求めました。
「管理監督者」にあたらない場合は残業代を請求できることがあります。
名ばかり管理職にだまされていないか注意しましょう。
詳しい解説を読む
最大の争点は相談者を管理監督者と見るかどうかにありましたが、このケースでは職務実態から"名ばかり管理職"であることが明白であり、深夜残業については雇用者の認識に過ちがあったことを雇用者側が素直に認めたため、早期にほぼ満額で解決することができました。
※2020年4月以降は時効期間が3年になりました。
残業代が請求できるかどうかのポイントについて詳しく解説しています。