医療・介護職の方へ
この中に、思い当たることはありませんか?
給料に反映されていない残業代が発生しているかもしれません。
- 年俸制や変形労働時間制で雇用契約している
- みなし残業代・固定残業代が支給されている
- 勤務時間外に看護記録・介護記録を付けている
- ランチミーティングや休憩中の雑用が多い
- 勤務時間外の勉強会や委員会が多い
- 当てはまる場合は、
- 未払い残業代の請求が
できる可能性があります。
状況別 でわかる!
未払い残業代が発生している可能性がある理由
- 01年俸制や変形労働時間制で雇用契約している
- シフトを組んで24時間体制で稼働している医療現場や介護現場では、年俸制や変形労働時間制を採用していることがあります。変形労働時間制は、法定労働時間内に収まるように週・月・年単位で所定労働時間を調整した雇用形態です。変形労働時間制は、一般的な雇用形態とは異なるため、残業代の算定が複雑になり、残業代が発生していても見過ごしがちです。しかし、月や年単位の変形労働時間制であっても週40時間を超える労働には残業代が発生します。
また、年俸制であっても、月給制と変わらず残業代は発生します。年俸の中に残業代が含まれている場合には、基本となる賃金と残業代が明確に区分されている必要があります。あやふやな場合は残業代が含まれるとは認められず、未払い残業代として請求できる可能性があります。
- 02みなし残業代・固定残業代が支給されている
- みなし残業代や固定残業代は「どれだけ残業しても残業代は固定」という意味ではありません。固定残業代に含まれている残業時間を超えた労働に対しては別途残業代が発生します。また、雇用契約などで固定残業代が「一定時間の時間外労働に対する賃金として支払われていること」が明示されていなければ固定残業代にもあたらない場合もあり、すべての残業代が未払いとして請求できる可能性もあります。
- 03勤務時間外に
看護記録・介護記録
を付けている
- 医療現場や介護現場では、患者や利用者のケアに追われて勤務時間中に事務作業まで手が回らないこともよくあります。そのため、看護記録や介護記録の入力などの事務作業はサービス残業として行うことが慣習になっている職場も少なくありません。恒常化しているサービス残業を残業代として計算し直すと高額になっている可能性もあります。
- 04ランチミーティングや
休憩中の雑用が多い
勤務時間外の勉強会や
委員会が多い
- 医療現場や介護現場ではシフトの都合上、集まる時間がなかなか取れないことから、ランチミーティングや勤務時間外に打ち合わせを行うことがあります。しかし、休憩時間とは仕事から離れて自由に過ごせる時間のことをいいます。従って、休憩中や勤務時間外のミーティングや雑用は労働となり、それらを含めて所定労働時間を超えている場合には残業代が発生します。また、病院や施設から参加を促された勉強会や委員会が勤務時間外に行われている場合にも残業代は発生します。
医療・介護職の未払い残業代
請求するために必要なポイント!
残業代を請求するためには、残業を行ったことを示す証拠が必要です。
医療・介護現場は特殊な雇用形態が多く計算がむずかしいと思われがちですが、資料を揃えて残業したことを証明できれば、請求はむずかしいことではありません。
- 01雇用契約書や就業規則で労働形態を把握
- 医療・介護現場は通常の月給制のほかに、勤務医なら年俸制、看護師や介護士なら変形労働時間制などを採用していることがあります。雇用契約書や就業規則を確認し、自身がどのような雇用形態で会社と契約しているのか把握することが大切です。特殊な雇用形態であっても、法定労働時間の上限を超える労働には残業代が発生します。
- 02タイムカードやシフト表などで勤務実態を把握
- タイムカードや業務日報などから勤務時間や勤務実態を確認することができます。日付や時刻の入った看護記録や介護記録、病院・施設の入退室記録、パソコンのログイン記録、同僚や先輩とのメールの記録なども勤務実態を把握するための有力な資料となります。日々の業務について詳細に記録しているメモや日記なども残業を証明する資料になることもあるため、こまめに書き記しておくことをおすすめします。
- 03各種手当や固定残業代の内訳の把握
- 固定残業代という名目であっても「一定時間の時間外労働に支払われる」ことが明確にされていない場合や、各種手当の中に固定残業代を含むような曖昧な規定になっている場合には固定残業代とはみなされない可能性があります。雇用契約書や給与明細をよく見直し、適正な残業代が支払われているか確認する必要があります。
- 1日長時間働いている!
働いている時間のわりに給料が少ない!
- と感じる医療・介護職の方
- 残業代がきちんと支払われているか、ご確認ください。
- 医療・介護職であっても、残業代は誰でも請求することができる当然の権利です。初回のご相談は無料です。弁護士と社労士のいる「みお」にお気軽にお電話ください。
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01残業代の計算がよくわからない
さまざまな雇用形態が導入されている医療・介護職の場合、残業代の計算が複雑なことがあります。長期間未払い残業代が発生している場合には、請求できる残業代も高額になりがちです。「みお」に相談することで正確な残業代がわかります。
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02タイムカードを押す前や後の雑用が多く、証拠がない
緊急対応が求められる医療・介護現場では、タイムカードを押す前や後にも働かざるをえないことが多く、サービス残業になっていることも少なくありません。業務日報や看護記録、介護記録、施設の入退室記録などから勤務時間を証明することができます。「みお」なら、どんな証拠資料が必要かアドバイスし、収集のサポートも行います。
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03会社が交渉に応じてくれない
労働者個人では取り合ってくれない会社も、弁護士が代理人となることで交渉に応じてくれる可能性があります。法的根拠に基づいて労働者の権利主張を行い、会社と対等に交渉します。労働審判や訴訟になった場合も、「みお」の弁護士におまかせください。
人手不足や業務が忙しくて、
退職したくともできない…
- 未払い残業代の請求と一緒に
退職・転職を考えている方へ
- 会社が辞めさせてくれない、退職を言いづらい。
そんな方には、未払い残業代の請求と合わせて、
退職の支援サポートも行っています。
あなたはこの項目に1つでも該当しますか?
- サービス残業をさせられている
- 手待ち時間の残業代が出ない
- 残業代が出ない業界だと言われている
- 管理職なので残業代が出ない
- 年俸制なので残業代が出ない
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