広告業界の方へ

  • デザイナー
  • クリエイター

この中に、思い当たることはありませんか?
給料に反映されていない残業代が発生しているかもしれません。

  • 裁量労働制で働いている
  • みなし残業代・固定残業代が支給されている
  • 急な変更依頼やタイトな納期に振り回される
  • 手が遅いのでサービス残業はしかたがない
当てはまる場合は、
未払い残業代の請求が
できる可能性があります。

状況別 でわかる!
未払い残業代が発生している可能性がある理由

01裁量労働制で働いている
裁量労働制は労使協定で「みなし労働時間を1日8時間にする」と定めていると、実際の労働時間が8時間よりも少なくても多くても1日8時間働いたとみなされる制度です。
裁量労働制を導入できるのはクリエイティブ職の中でもデザイナー、コピーライター、プロデューサー、ディレクター、取材・編集職に限られていますので、広告業界で働いているからといって、すべての人が裁量労働制の対象にはなりません。裁量労働制の対象外となった場合には、実労働時間で計算し、法定労働時間を超えた労働には残業代が発生します。仮に裁量労働制の対象であったとしても、みなし労働時間が1日8時間、1週間40時間の法定労働時間を超えている場合、休日労働や深夜労働をした場合などのケースで、残業代が請求できることがあります。
02みなし残業代・固定残業代が支給されている
みなし残業代や固定残業代は「どれだけ残業しても残業代は固定」という意味ではありません。固定残業代に含まれている残業時間を超えた労働に対しては別途残業代が発生します。また、雇用契約などで固定残業代が「一定時間の時間外労働に対する賃金として支払われていること」が明示されていなければ固定残業代にもあたらない場合もあり、すべての残業代が未払いとして請求できる可能性もあります。
また、支給されている技術手当や特殊勤務手当に「残業代が含まれている」と言って、残業代を支払わないケースもありますが、他の名目の手当を固定残業代として扱う場合にも雇用契約や就業規則への明示が必要です。
03急な変更依頼や
タイトな納期

に振り回される
広告業界は納期に合わせて徹夜仕事や休日返上を強いられることが多く、全業種の中でも残業時間はトップクラスと言われています。残業が常態化しているとおろそかになりがちですが、どんな雇用形態であっても労使協定で定められた休日や深夜帯に労働を行うと割増賃金が発生します。実際の労働時間を見直し計算してみると、給与に残業代が反映されていなかったケースも多々あります。
04手が遅いのでサービス残業はしかたがない
クリエイティブ職は個人の能力差で労働時間に大きく差が出ます。そのため、残業が多いのは自分の能力が低いせいだと思い、サービス残業を受け入れてしまいがちです。しかし、会社が人選した案件にも関わらず、残業しなければ納期に間に合わないのであれば、それは会社の落ち度です。サービス残業ではなく、正規の残業としてきちんと請求すべきです。

広告業界の未払い残業代
請求するために必要なポイント!

残業代を請求するためには、残業を行ったことを示す証拠が必要です。
広告業界はクリエイティブな職業柄、残業も常態化しがちです。しかし、資料を揃えて残業したことを証明できれば、請求はむずかしいことではありません。

01雇用契約書や就業規則で労働形態を把握
裁量労働制で契約している場合、まずは自身の職種が裁量労働制を採用できるかどうかを確認することが大切です。裁量労働制を導入できない営業職、対象の職であっても始業時間が決まっているような場合は裁量労働制とは言えず、実労働時間に沿って残業代が発生します。また、裁量労働制が正しく導入されていうる場合でも、労使協定で定めた休日や深夜帯に労働した場合には割増賃金が発生します。雇用契約書や就業規則を見直し、残業代発生の有無を確認することが大切です。
02タイムカードやパソコンの履歴などで勤務実態を把握
タイムカードやパソコンのログイン履歴などから勤務時間や勤務実態を確認することができます。ファイルの作成日時や修正日時なども労働を行った記録になります。メールの履歴や日々の業務について詳細に記録しているメモ、日記なども残業を証明する資料になりますので、こまめにログを取っておくことをおすすめします。
03各種手当や固定残業代の内訳の把握
固定残業代という名目であっても「一定時間の時間外労働に支払われる」ことが明確にされていない場合や、各種手当の中に固定残業代を含むような曖昧な規定になっている場合には固定残業代とはみなされない可能性があります。雇用契約書や給与明細をよく見直し、適正な残業代が支払われているか確認する必要があります。
毎日長時間働いている!
働いている時間のわりに給料が少ない!
と感じる広告業界の方
残業代がきちんと支払われているか、ご確認ください。
広告業界であっても、残業代は誰でも請求することができる当然の権利です。初回のご相談は無料です。弁護士と社労士資格を持つスタッフが在籍する「みお」にお気軽にお電話ください。
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「みお」に依頼して良かった!広告業界で未払い残業代を請求して回収できた事例

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CASE05 年俸契約を理由に残業代を拒否されたケースCASE05 年俸契約を理由に残業代を拒否されたケース
ご注意ください!残業代請求を諦めていた方へ。こんな場合も、まだまだ望みはあります。
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こんな場合も、まだまだ望みはあります。
  1. 01残業代の計算がよくわからない

    雇用形態が複雑で、サービス残業が常態化していると、正しい労働時間が把握できていないケースもあります。長期間未払い残業代が発生している場合には、請求できる残業代も高額になりがちです。「みお」に相談することで正確な残業代がわかります。

  2. 02タイムカードに記録された以外の残業が多い

    広告業界ではクライアントの修正要望やタイトな納期によるタイムカードに残らない労働も多くあります。業務日報やパソコンのログイン履歴、ファイルの作成日時などから勤務時間を証明することができます。「みお」なら、どんな証拠資料が必要かアドバイスし、収集のサポートも行います。

  3. 03会社が交渉に応じてくれない

    労働者個人では取り合ってくれない会社も、弁護士が代理人となることで交渉に応じてくれる可能性があります。法的根拠に基づいて労働者の権利主張を行い、会社と対等に交渉します。労働審判や訴訟になった場合も、「みお」の弁護士におまかせください。

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退職したくともできない…

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そんな方には、未払い残業代の請求と合わせて、
退職の支援サポートも行っています。

あなたはこの項目に1つでも該当しますか?

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