サービス業・接客業の方へ

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  • コンビニ
  • 理美容師
  • 販売職

この中に、思い当たることはありませんか?
給料に反映されていない残業代が発生しているかもしれません。

  • タイムカードを押す前に開店準備をしている
  • タイムカードを押した後に閉店作業や事務作業がある
  • 休日や業務外でのスキルアップ研修や練習が多い
  • 休憩中も電話応対をしている
  • みなし残業代・固定残業代が支給されている
  • 店長は管理職として「管理監督者」扱いになっている
当てはまる場合は、
未払い残業代の請求が
できる可能性があります。

状況別 でわかる!
未払い残業代が発生している可能性がある理由

01
  • タイムカードを押す前
    開店準備をしている
  • タイムカードを押した後
    閉店作業や事務作業がある
  • 休憩中も電話応対
    をしている
サービス業や接客業は店舗の営業以外にもさまざまな業務があります。しかし、開店や閉店に関わる作業や休憩中の電話の応対などは労働時間外の雑用だとする考えが根強く残っているのが現状です。開店準備や閉店作業、清掃、陳列、朝礼、着替え、レジの計算、休憩中の電話応対などは、本来労働時間に含まれる業務です。タイムカードを押す前や後にこのような業務を行っている場合、それらの時間を含めて労働時間を計算しなおし、法定労働時間を超えていたら残業代が発生しています。
02休日や業務外での
スキルアップ研修や練習
が多い
美容業界に多いのが、業務が終わってからの練習です。自主的に練習をしている場合は労働時間には含まれませんが、会社や上司の指示で行われる最低限の技術を磨くための練習は、業務に必要不可欠なものとして労働時間に含まれます。また、会社に参加を促された場合のスキルアップ研修や会社から義務付けられた資格取得にかかる講習・試験日なども労働時間に含まれる場合があります。これらを含めて労働時間を計算しなおし、法定労働時間を超えていたら残業代が発生しています。
03みなし残業代・固定残業代が支給されている
みなし残業代や固定残業代は「どれだけ残業しても残業代は固定」という意味ではありません。固定残業代に含まれている残業時間を超えた労働に対しては別途残業代が発生します。また、雇用契約などで固定残業代が「一定時間の時間外労働に対する賃金として支払われていること」が明示されていなければ固定残業代にもあたらない場合もあり、すべての残業代が未払いとして請求できる可能性もあります。
04店長は管理職として
「管理監督者」扱い
になっている
管理監督者というのは、その会社の中で労働時間の決定やそのほかの労務管理について、経営者と一体的な立場にある従業員のことをいいます。管理監督者には一般の従業員とは違って残業代は支給されませんが、その代わりに出退勤時間や勤務時間は自分の裁量で決めることができ、給与などにおいても地位に見合った待遇でなければなりません。
多くの場合、現場監督は一般の従業員と同じような勤務形態と給与であり、管理監督者とは認められません。「店長は管理監督者だから残業代は出ない」と言われていたら、未払い残業代が発生している可能性があります。

サービス業・接客業の未払い残業代
請求するために必要なポイント!

サービス業・接客業は開店準備や閉店作業が多く、サービス残業が状態化しがちです。残業代請求の際には、残業したことを証明する資料をそろえることが重要です。

01サービス残業は「残業の記録」を残しておく
タイムカードを押す前や押した後にも準備や掃除、レジ締めなどのサービス残業が暗黙の了解となっていることが多いサービス業や接客業。しかし、未払い残業代を請求するためには、残業をしたという記録を残しておくことが大切です。タイムカードに残らない残業については、できるだけ詳細にメモや日記、時刻の入ったメールや写真などを残しておくことが大切です。
02タイムカードやシフト表などで勤務実態を把握
タイムカードやシフト表、業務日報、入出館記録などから勤務時間や勤務実態を確認することができます。取引先とのメール、FAXのやりとりなども日付や時刻が残るため、有力な資料となります。日々の業務について詳細に記録しているメモや日記なども残業を証明する資料になることもあるため、こまめに書き記しておくことをおすすめします。
03各種手当や固定残業代の内訳の把握
固定残業代という名目であっても「一定時間の時間外労働に支払われる」ことが明確にされていない場合や、各種手当の中に固定残業代を含むような曖昧な規定になっている場合には固定残業代とはみなされない可能性があります。固定契約書や給与明細をよく見直し、適正な残業代が支払われているか確認する必要があります。
毎日長時間働いている!
働いている時間のわりに給料が少ない!
と感じるサービス業・接客業の方
残業代がきちんと支払われているか、ご確認ください。
サービス業・接客業であっても、残業代は誰でも請求することができる当然の権利です。初回のご相談は無料です。弁護士と社労士のいる「みお」にお気軽にお電話ください。
初回30分無料!ご相談予約はこちらから 0120-7867-30 (受付時間/月曜日〜土曜日 9:30〜18:00)
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「みお」に依頼して良かった!サービス業・接客業で未払い残業代を請求して回収できた事例

CASE08 名ばかり管理職でサービス残業を強いられていたケースCASE08 名ばかり管理職でサービス残業を強いられていたケース
ご注意ください!残業代請求を諦めていた方へ。こんな場合も、まだまだ望みはあります。
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こんな場合も、まだまだ望みはあります。
  1. 01残業代の計算がよくわからない

    変形労働時間制が採用されていたり、給料にさまざまな手当が付いている場合は残業代の計算が複雑なことがあります。長期間未払い残業代が発生している場合には、請求できる残業代も高額になりがちです。「みお」に相談することで正確な残業代がわかります。

  2. 02タイムカードを押す前や後の雑用が多く、証拠がない

    開店準備や閉店作業など、タイムカードを押す前や後にも働かざるをえないことが多く、サービス残業になっていることも少なくありません。その場合には業務日報や入出館記録、メモや同僚の証言などから勤務時間を証明することができます。「みお」なら、どんな証拠資料が必要かアドバイスし、収集のサポートも行います。

  3. 03会社が交渉に応じてくれない

    労働者個人では取り合ってくれない会社も、弁護士が代理人となることで交渉に応じてくれる可能性があります。法的根拠に基づいて労働者の権利主張を行い、会社と対等に交渉します。労働審判や訴訟になった場合も、「みお」の弁護士におまかせください。

初回30分無料! 心当たりのある方は…「未払い残業代請求ナビのホームページを見て」とお電話ください。初回30分無料! 心当たりのある方は…「未払い残業代請求ナビのホームページを見て」とお電話ください。
ご相談予約はこちらから 0120-7867-30 (受付時間/月曜日〜土曜日 9:30〜18:00) つながりにくい場合には、06-6348-3055まで。ご相談予約はこちらから 0120-7867-30 (受付時間/月曜日〜土曜日 9:30〜18:00) つながりにくい場合には、06-6348-3055まで。
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人手不足や業務が忙しくて、
退職したくともできない…

未払い残業代の請求と一緒に
退職・転職を考えている方へ
会社が辞めさせてくれない、退職を言いづらい。
そんな方には、未払い残業代の請求と合わせて、
退職の支援サポートも行っています。

あなたはこの項目に1つでも該当しますか?

  • サービス残業をさせられている
  • 手待ち時間の残業代が出ない
  • 残業代が出ない業界だと言われている
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