CASE09 運転中以外の勤務時間を残業と認められなかったケースCASE09 運転中以外の勤務時間を残業と認められなかったケース
こんな状況で困っていました
こんな状況で困っていました

相談者はトラックの運転手でした。少ない日でも12時間は勤務に拘束され、休憩を除くとほぼ終日勤務という場合もありました。

雇用者側の言い分
雇用者側の言い分

停車中の勤務時間は労働時間ではない。なぜなら、トラックが停まっている間の行動は自由であり、仕事に従事しているとは限らない。従って、労働時間とはいえない。

「みお」はここに着眼しました「みお」はここに着眼しました

雇用者側のいう通り、運転手は停車中、全く勤務に拘束されていないといえるのかどうかについて聞き取り調査を行い、詳しく調べました。すると、停車中といえども、荷積みや荷下ろしなどの作業に加え、指示があればすぐに出発しなければいけないことがわかりました。また、タイムカードの記録は完全でなかったためタコグラフから労働時間を算出したところ、連日8時間を大幅に超えてトラックを走らせていた事実も浮かび上がってきました。

弱点をついて反論
弱点をついて反論

相談者は停車中であっても行動が全く自由なわけではなく、手待ちの間も雇用者の指揮下に置かれたことを事例を挙げて証明しました。

立証資料
  • 給与明細
  • タコグラフの記録
交渉の結果
交渉の結果

労働審判でも停車中の作業内容に審議が集中し、結果、停車中も労働時間に含まれると認定されて、残業代を支払うよう審判が下されました。

※2020年4月以降は時効期間が3年になりました。

※表示された金額は、あくまでも簡易的な計算による金額です。必ずしも表示された金額を受取ることができるとは限りません。

1か月の基礎賃金
1日の労働時間 時間
1か月の所定出勤日数
残業時間の総計 時間
未払い残業代
弁護士に依頼した場合の手元回収見込額 円

※表示された金額は、あくまでも簡易的な計算による金額ですが、弁護士に相談いただく事で、より詳しく調べる事ができます。

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