相談者はトラックの運転手でした。少ない日でも12時間は勤務に拘束され、休憩を除くとほぼ終日勤務という場合もありました。
相談者はトラックの運転手でした。少ない日でも12時間は勤務に拘束され、休憩を除くとほぼ終日勤務という場合もありました。
停車中の勤務時間は労働時間ではない。なぜなら、トラックが停まっている間の行動は自由であり、仕事に従事しているとは限らない。従って、労働時間とはいえない。
雇用者側のいう通り、運転手は停車中、全く勤務に拘束されていないといえるのかどうかについて聞き取り調査を行い、詳しく調べました。すると、停車中といえども、荷積みや荷下ろしなどの作業に加え、指示があればすぐに出発しなければいけないことがわかりました。また、タイムカードの記録は完全でなかったためタコグラフから労働時間を算出したところ、連日8時間を大幅に超えてトラックを走らせていた事実も浮かび上がってきました。
相談者は停車中であっても行動が全く自由なわけではなく、手待ちの間も雇用者の指揮下に置かれたことを事例を挙げて証明しました。
労働審判でも停車中の作業内容に審議が集中し、結果、停車中も労働時間に含まれると認定されて、残業代を支払うよう審判が下されました。
※2020年4月以降は時効期間が3年になりました。
残業代が請求できるかどうかのポイントについて詳しく解説しています。