ご存じですか。労度基準法第32条では、法定労働時間を1日8時間、(原則)週40時間(休憩時間を除く)と定めています。これを超えて働いた場合の時間外労働に対して企業側は割増賃金、つまり残業代を支払わなければいけないことが義務づけられています。また、休日の労働、午後10時〜朝5時までの深夜労働にも割増賃金を支払わなければならないことになっています。
ご存じですか。労度基準法第32条では、法定労働時間を1日8時間、(原則)週40時間(休憩時間を除く)と定めています。これを超えて働いた場合の時間外労働に対して企業側は割増賃金、つまり残業代を支払わなければいけないことが義務づけられています。また、休日の労働、午後10時〜朝5時までの深夜労働にも割増賃金を支払わなければならないことになっています。
ところが、現実には労働時間についての解釈があいまいなことが多く、仕事の内容によっては定時に始まって定時に終わるものばかりとは限らないことなどから、サービス残業をさせられているケースがたくさんあります。
慢性化したサービス残業は望ましいことではありません。社員には時間外労働をした場合、残業代を受け取る権利があるのです。正しい労務知識を持ち、納得できない勤務内容については、権利を駆使して正当な要求を主張しましょう。
最近は雇用形態や賃金制度も多様化し、みなし労働時間制や年俸制を採用する企業もふえてきており、どこまでが法定労働時間内の労働なのかの判断がむずかしくなっていることも事実です。
ひょっとしたら自分も…と思ったら、ためらわず私たちにご相談ください。弁護士はもちろん、労務のスペシャリストである社会保険労務士も在籍する「みお」が連携して対応に当り、問題解決のための最善策をご提案します。
残業代が請求できるかどうかのポイントについて詳しく解説しています。