未払いの残業代を請求できる権利は、時効によって3年間で消滅することが法律で定められています。何年間にもわたりサービス残業を強いられてきたというような不幸なケースでも、請求できる金額は、請求時からさかのぼって3年間分だけになります。
未払いの残業代を請求できる権利は、時効によって3年間で消滅することが法律で定められています。何年間にもわたりサービス残業を強いられてきたというような不幸なケースでも、請求できる金額は、請求時からさかのぼって3年間分だけになります。
「たまっているこれまでの残業代をムダにしたくない」「労働者の権利として、きちんと請求したい」という気持ちが少しでもあれば、できるだけ早くアクションを起こす必要があります。請求時から3年以上前のものは対象にならないので、迅速に手続きしないと、本来であれば請求できるはずの残業代がどんどん減っていくことになります。
「未払いの残業代を請求したいが、既に退職してしまった」「もうすぐ定年退職する」という方もご安心ください。退職後や退職間際でも、3年以内の未払い残業代の請求が可能です。できるだけ早く私たちにご相談ください。
残業代が請求できるかどうかのポイントについて詳しく解説しています。